不動産取引のスペシャリスト 宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者(宅建主任者)は、昭和32年の「宅地建物取引業法」の第4次改正により誕生しました。いわゆる宅建試験に合格し、手続きを済ませ、晴れて宅建主任者となります。毎年約22万人が受験する人気ある国家資格です。
人気の理由は、さまざま。宅地建物取引のスペシャリストとして開業することはもちろん、生活に切り離せない不動産知識の習得、さらに数ある法律系資格の入門編としてもぴったりの資格です。
>> 宅建主任者の魅力とは?
■ 宅地建物取引主任者だけの3つの独占業務
宅地建物取引主任者だけに許された独占業務は3つあります。
【独占業務 1】
相手方に取引物件と契約内容に関する『重要事項の説明』を行う。
【独占業務 2】
『重要事項説明書』への記名・押印を行う。
【独占業務 3】
契約の内容を明らかにした『37条書面』に記名・押印を行う。
つまり、不動産取引を宅建主任者抜きに行うことはできないのです。