社会保険労務士 資格試験情報
試験科目が8科目と多いためか“難関”といわれる社会保険労務士試験。しかし、必要以上に恐れることはありません。例えば各科目はそれぞれに深い関連性を持っているため、いくつかのグルー
プにまとめることで効率よく学習することが可能です。また、出題傾向の変化などに的確に予測・対応することで、得点力を高めることができます。つまり、効率的な学習と実践に即したトレーニングを重ねることにより、着実に「合格」へと近づける試験だといえます。
- 【出題形式・解答方法】
- 社労士試験は午前中に選択式8問、午後に択一式70問が出題されます。選択式は、1問に5つの
があり適切な語句を選択肢から選択する穴埋め問題です。
択一式では、5肢択一のマークシート記入方式ですが、70問を3時間30分で解かねばなりません。解答は鉛筆等で記入します。条文集や参考書などの使用は許されていません。
【試験科目・出題傾向】
| 科目名 | 科目説明 | 択一式 (70問) |
選択式 (8問) |
過去の出題傾向 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 労 働 関 係 科 目 | 労働基準法 | 労働者を保護するために、労働時間・休日等の最低基準を定めている。 | 7問 | 合わせて 1問出題 |
条文そのものより条文解釈が出題されている。 |
| 労働安全衛生法 | 労働基準法から分離した法律で、労働災害の防止を主な目的としている。 | 3問 | 安全衛生管理体制からの出題が多い。 | ||
| 労働者災害補償保険法 | 労働者の業務上の災害から発生するケガと病気に対する補償を定めている。 | 7問 | 3科目のうち毎年2科目、2問が出題される | 災害による保険給付が出題の中心である。 | |
| 雇用保険法 | 労働者が失業した場合等の給付を定めている。 | 7問 | 失業等給付の細かな内容をきく問題が中心である。 | ||
| 労働保険の保険料の 徴収等に関する法律 |
労働保険料である労災保険と雇用保険の保険料の納付と微収関係を定めている。 | 6問 | 労働保険料の全般について広く出題されている。 | ||
| 労務管理その他の労働 に関する一般常識 |
職業安定法等の労働諸法令と労働経済と労務管理の3分野よりなる。 | 5問 | 1問 | 3分野よりバランスよく出題されている。 | |
| 社 会 保 険 関 係 科 目 | 健康保険法 | 労働者の業務外のケガ病気とその被扶養者のケガ病気に対する給付等を定めている。 | 10問 | 1問 | 給付の方法と内容等を中心にむらなく出題されている。 |
| 厚生年金保険法 | 労働者の老齢・障害・死亡の3つに対する給付等を定めている。 | 10問 | 1問 | 老齢・障害・死亡に対する給付が出題の中心である。 | |
| 国民年金法 | 自営業者等の老齢・障害・死亡の3つに対する給付等を定めている。 | 10問 | 1問 | 老齢・障害・死亡に対する給付が出題の中心である。 | |
| 社会保険に関する 一般常識 |
社会保険諸法令と社会保険の運営関係及び統計で構成されている。 | 5問 | 1問 | 社会保険諸法令と社会保険の運営統計が広く出題されている。 | |
|
受験者数 合格者数状況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 願書受付 |
平成20年4月14日(月)〜5月31日(土) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試験日 | 平成20年8月24日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 提出書類 |
受験申込書、写真票(写真貼付)、郵便振替払込受付証明書、受験資格証明書 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 申し込み方法 | 原則として、試験センター宛てに郵送する。なお必ず配達記録郵便で送付すること(ポストに直接投函しない)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合格発表 | 平成20年11月7日(金) 官報において合格者の受験番号を告示するほか、合格者本人に合格証明書を送付。また、厚生労働省並びに全国社会保険労務士会連合会及び都道府県社会保険労務士会に、午前9時30分から合格者の受験番号の掲示等を行う。(試験センターホームページにも掲載予定) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 受験資格 | 1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者 2.上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者 3.旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者 4.前記1又は3に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者 5.修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者 6.社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 7.司法試験第1次試験又は高等試験予備試験に合格した者 8.労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除きます。)又は従事者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 9.国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 10.行政書士となる資格を有する者 11.社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 12.労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」といいます。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除きます。以下「法人等」といいます。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者 13.労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除かれます。)に従事した期間が通算して3年以上になる者 14.全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者 ※詳細はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 受験地 | 北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県の19都道府県。 受験者の住所地にかかわらず、どこででも受験できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受験手数料 | 9,000円 (連合会の指定する郵便振替口座に振り込む) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
= 問い合わせ先 = 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町3−2−12 社会保険労務士会館5F TEL:0120-17-4864 (フリーダイヤル) 試験センター専用ホームページ:http://www.sharosi-siken.or.jp/ 全国社会保険労務士連合会ホームページ:http://www.shakaihokenroumushi.jp/ |
|||||||||||||||||||||||||||||