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教育訓練給付制度
資格取得を目指す人たちを、国が力強くバックアップしてくれる。それが、厚生労働大臣が指定する「教育訓練給付制度」です。ダイエックスでは、この指定講座を豊富にラインアップ。受講料金の一部が、受講修了後に返還されるという大きなメリットがあります。
教育訓練給付制度の趣旨とは
この制度は、一般の被保険者(または被保険者であった者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受けた場合に、その受講費用の一部を厚生労働省が支給してくれるというもの。職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる時代の中で主体的な能力開発の取り組みを支援し、それによって「雇用の安定」と「再就職の促進」を図ることを目的としています。
信頼できる教育機関にだけ認められた制度
教育訓練給付制度の対象となるのは、厚生労働大臣が指定した講座だけ。数ある教育訓練機関の申請講座の中でも、厚生労働省の厳しい審査(過去の実績や講座内容の確かさなどを審査)を通過した講座のみが対象となります。
教育訓練給付金制度の対象者について(平成19年10月1日以降の受講開始の場合)
※平成19年10月1日から雇用保険法が改正され、教育訓練給付の要件・内容が変更となりました。
雇用保険の一般保険者または被保険者であった者(※1)が、厚生労働大臣の指定する講座を個人で授業料を負担し、受講して一定の要件(※2)を満たし修了した場合に支給されます。

※1 受講開始の時点で、被保険者であった期間が通算3年以上であること。
※1 この制度を利用したことがある場合は、支給を受けた教育訓練の開始日から3年以上が経過していること。
※1 離職日の翌日(一般被保険者資格を喪失した日)より1年未満であること。
※1 転職していても、失業期間(被保険者でない期間)が1年未満なら、通算することが可能。
※2 出席回数、添削回数が一定割合以上であること。(受験した資格の合否は問われません)

雇用保険被保険者であった期間 給付率 支給上限額
3年以上 受講料等の20% 10万円
※初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能
※被保険者でなくなってから、1年以内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由により、教育訓練給付を受けることができない旨をハローワークに申し出た場合には、教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)に最大で3年まで加算することができます。
支給額と支給時期について
受講修了日の翌日から1ヶ月以内にご自身で申請をすると、受講料金の20%に相当する金額が、 ハローワークから支給されます。ただし、限度額は10万円までとなります。自分がこの制度の要件に該当するのかどうかは、 住所地を管轄するハローワークにて、「支給要件照会」をすれば正確にわかります。
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