平成20年度向け 宅建試験 法改正情報
DAI-X NEWS vol.143 2008年06月号 【改正情報】
今年の宅建試験に関わる「法改正」部分を総まとめしました。法改正部分は毎年、試験の重要なポイントになっていますから、ここでしっかりチェックして、ケアレスミスがないように試験本番に臨みましょう。
平成20年度の宅建試験で出題が見込まれる主な法令の改正点について紹介しよう。
<権利関係>
借地借家法において、事業用借地権の存続期間の上限が20年以下から50年未満に引き上げられたが、他の法令については、大きな改正点はない。
<宅建業法>
重要説明事項に、宅建業者が宅地建物に係る信託の受益権の売主となる場合についての説明事項が追加された。
<法令上の制限>
都市計画法では、新たに開発整備促進区を都市計画に定めることができるようになったほか、開発許可が不要となる公益上必要な建築物から社会福祉施設、医療施設、幼稚園・小学校・中学校・高等学校が除外され、原則許可が必要となったことに加え、国や都道府県等が行う開発行為も原則許可が必要となった。建築基準法では、構造耐力の基準が変更されるとともに、一定の場合に、建築確認において構造計算適合性判定が求められるようになり、それに伴い、建築主事の確認審査の審査期間が35日以内に伸長された。さらに、建築物の用途制限に関し、200u以上の映画館等が近隣商業地域で建築可能となったほか、商業・近隣商業・準工業地域以外の用途地域と用途地域の指定のない地域(市街化調整区域以外)で、10,000u超の大規模集客施設の建築が原則不可となった。
<その他の分野>
税金では、所得税の住宅ローン減税と固定資産税で、住宅の省エネ改修工事等に係る特例が創設され、登録免許税で、オンライン申請における税額の特別控除が新設された。また、登録免許税の一部税率の軽減措置、新築住宅に係る固定資産税の減額、住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例等について、それぞれ期間が延長された。税金以外では、表示規約施行規則が一部変更された。なお、改正法の内容について、各自確認しておこう。
>> vol.143のトップへ

