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ご存知ですか? 教育訓練給付制度が変わります!

DAI-X NEWS vol.135 2007年10月号 【改正情報】

改正雇用保険法の施行に伴い、教育訓練給付の要件・内容が平成19年10月1日より以下のように変更になります。

改正雇用保険法の施行に伴い、教育訓練給付の要件・内容が平成19年10月1日より以下のように変更になります。
(1)本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件が、当分の間、初めて教育訓練給付制度を申請される方に限り「1年以上」に緩和されます。
(2)また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率および上限額を一本化し、給付率が教育訓練経費の20%になります。
(3)上限金額は10万円となります。
上記の新しい要件・内容については、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が、適用対象となります。

【旧制度】
雇用保険加入期間    支給される額
3年以上5年未満  ⇒⇒ 教育訓練経費の20%(上限10万円)
5年以上      ⇒⇒ 教育訓練経費の40%(上限20万円)
  ↓  ↓
【新制度】(平成19年10月1日以降受講開始の場合)
雇用保険加入期間    支給される額
3年以上      ⇒⇒ 教育訓練経費の20%(上限10万円)
(※初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)

給付額は少なくなりますが、今まで申請できなかった雇用保険1年以上3年未満の方も、初めて申請する場合は給付金支給の対象となります。これまで雇用保険の加入期間が短いために給付金が利用できなかった方も、この機会を利用して新しい資格取得を考えてみられてはいかがでしょうか。なお、教育訓練給付制度の詳細につきましては最寄のハローワークまで、ダイエックスの指定対象講座につきましては、各通学校窓口(通学コース)またはダイエックス総研パーソナルスクール(通信コース:0120−240−974)までお問い合わせください。   

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