【宅建】夏の学習アドバイス 強化学習はこの分野がオススメ!
DAI-X NEWS vol.133 2007年08月号 【学習法】
宅建試験合格に向けて、この夏の学習は本試験での出題数が多い「民法」と「宅建業法」に焦点を絞って、確実に得点できる項目をしっかり押さえることが、合格への確実なステップとなります。下記の項目を、ぜひチェックしてみてください。
本試験まで2ヵ月あまりとなったこの夏の時期の学習においては、確実に得点できなければならない項目をしっかりと押さえることをおすすめする。統計の細かな数字や、建築基準法における建築物の用途制限の一覧表といった集中して暗記をしなければならない部分をしっかりと押さえることもさることながら、この時期には、本試験で出題数が多い民法と宅建業法の知識を確実にすることこそが試験対策上重要といえる。そこで、次に、それぞれのポイントについて紹介しよう。
【民法】
(1)意思表示の表意者と第三者との関係。特に、詐欺と強迫による取消しにおける効果の相違に注意。(2)消滅時効の中断事由。中断事由に該当しない場合にも注意。(3)物権変動の際に登記なしでも対抗できる者とできない者。(4)通常の保証と連帯保証の相違点。(5)同時履行の抗弁権が認められる場合と認められない場合。(6)契約解除の効果と第三者との関係。(7)瑕疵担保責任と債務不履行責任の相違点。(8)遺留分が認められる者と遺留分の割合。
【宅建業法】
(1)「宅地」(用途地域内にのみ通用する基準に注意)「取引」「業」に該当する要件への当てはめ。(2)業者免許と主任者登録において、欠格事由の有無を判断する際の「役員」の定義及び「政令で定める使用人」との差異。(3)媒介契約における一般・専任・専属専任の相違点。(4)重要事項説明において、区分所有建物であるか否か、賃借の場合であるか否かによる違い。(5)35条書面と37条書面の記載事項の重複項目と相違項目。(6)営業保証金・弁済業務保証金・弁済業務保証金分担金の供託(納付)方法、供託(納付)先。(7)クーリング・オフができる場所とできない場所。(8)業者に対する指示・業務停止・免許取消しの各処分に該当する事由の差異。
この夏は、以上の点に留意しつつ、暑さに負けないで、学習を進めてほしい。
<<本試験対策を確実にする!夏期講座のご案内>>
この夏は、秋に本試験を迎える受講生にとって今までの総復習、また自分の弱点分野の補強をするのに最適の時期。ダイエックスがご用意する夏期講座で、万全の備えで本試験を迎えましょう。オススメ夏期講座をご紹介します!!
【夏期特訓】本試験と同形式、同難易度の予想問題を全10回解くことで、試験への集中力、問題への対応法を学びます。
【法改正ゼミ】本試験でも、もっとも狙われる法改正部分をオリジナルの法改正資料を使い、わかりやすく学ぶ必聴コース。
>> vol.133のトップへ

