法改正情報 平成19年度向け 宅建試験
DAI-X NEWS vol.131 2007年06月号 【改正情報】
今年の宅建試験に関わる「法改正」部分を総まとめしました。法改正部分は毎年、試験の重要なポイントになっていますから、ここでしっかりチェックして、新しい知識で試験対策に向かいましょう。
本年度の宅建試験で出題が見込まれる主な法令の改正点について紹介しよう。
<権利関係>
昨年、会社法が成立したことに関連して、法令用語等に若干の改正がなされたが、大きな変更点はない。民法上の賃貸借と借地借家法を結びつけた学習を心がけてほしい。
<宅建業法>
重要説明事項に、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結等の措置(37条書面の記載事項にも追加)、造成宅地防災区域にある場合の説明、石綿(アスベスト)使用の有無、耐震診断を受けた場合の内容説明が追加された。また、事実不告知等の禁止の内容が具体的に定められた。さらに、罰則の強化が図られ、罰金の額が大幅に引き上げられるとともに、両罰規定で法人業者に一部の違反につき高額の罰金刑が科せられることとなった。
<法令上の制限>
都市計画法における準都市計画区域の指定権者が都道府県に変更され、建築基準法においては建築材料に石綿等の添加を禁止する項目が追加された。また、宅地造成等規制法では造成宅地防災区域が新設されたので、指定要件・指定手続・指定解除、改善命令の内容を中心に押さえておこう。
<その他の分野>
所得税の相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例が廃止となる一方、所得税の住宅ローン減税と固定資産税について、住宅のバリアフリー改修工事等に係る控除額の特例制度が創設された。住宅ローン減税には、選択制で控除期間を15年間とする特例措置も導入された。また、平成19年4月1日をもって住宅金融公庫が廃止となり、代わりに独立行政法人住宅金融支援機構が創設された。個人向けの直接融資が原則として行われなくなるなど、旧公庫との違いに注目して学習を進めてほしい。
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