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法改正情報 平成19年度向 行政書士試験

DAI-X NEWS vol.131 2007年06月号 【改正情報】

国家試験にとって、法改正部分はとても重要なポイントになります。ここでは、そんな法改正情報をしっかりまとめました。今から漏れのないようにチェックして、万全の行政書士試験対策に備えましょう。

行政書士試験の試験科目である「行政書士の業務に関し必要な法令等(法令科目)」については、受験するその年の4月1日現在において施行されている法令で解答することとなっている。したがって、平成19年度試験においては、平成19年4月1日現在施行されている法令で、法令科目の問題に解答することとなる。この点、平成16年度試験では、民法の問題として平成15年の抵当権に関する改正について、平成17年度試験では、行政法の問題として平成16年の行政事件訴訟法の改正について、ストレートに出題された。行政事件訴訟法の改正は、平成18年度試験でも出題されている。したがって、試験対策上、改正された部分は、要注意といえる。そして、平成19年度試験に関連する法改正としては、平成18年6月7日に公布された「地方自治法の一部を改正する法律」が挙げられる。
これによると、主な改正点として、まず、副知事及び助役制度並びに出納長及び収入役制度の見直しとして、市町村に助役に代えて副市町村長を置くこととし、従来副知事及び助役の定数は、原則として1人とされていたが、改正により、副知事及び副詞町村長の定数は、条例で定めるものとされた。また、出納長及び収入役については廃止され、代わりに、普通地方公共団体の長の補助機関である職員の中から、普通地方公共団体の長が命ずる会計管理者を置くこととされた。次に、議会制度の充実を図る方策として、普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項にかかる調査を学識経験を有する者等にさせることができるようになった。さらに、従来中核市の指定要件として、いわゆる面積要件が挙げられていたが、廃止された。
以上のほかにも、多くの点で、地方自治法は改正されている。一度、主要な条文を読んでおくとよいだろう。

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