改正情報 第26回試験向け診療報酬請求事務能力認定試験
DAI-X NEWS vol.130 2007年05月号 【改正情報】
7月に行われる「第26回診療報酬請求事務能力認定試験」に関わる改正情報をまとめました。平成18年10月の改正に加え、最新の平成19年4月の改正情報も詳細に解説していますので、確実に押さえて、試験対策を万全にしましょう。
医療費適正化を実現する等、医療制度の持続可能性を維持するため下記の通り改正された。
【平成18年10月改正内容】
・70歳以上の現役並み所得者とその被扶養者の患者負担割合を3割に引上げ
・70歳未満の高額療養費の自己限度額及び上位所得者の人工透析の自己負担限度額の引上げ
・高齢受給者の自己負担限度額の見直し
・老人保健の高額医療費において、一般及び現役並み所得者の自己負担限度額の引上げ
・70歳以上の療養病床入院時の食事・居住費における入院時生活療養費の創設
・特定療養費を保険外併用療養費に再編
・出産育児一時金の引上げ及び埋葬料の定額化(引下げ)
【平成19年4月改正内容】
・70歳未満の入院にかかる高額療養費を現物給付化
窓口負担額を支払った上で高額療養費を請求し払い戻しを受けていた高額療養費が、4月より、1ヶ月の窓口負担額は自己負担限度額までとなり、限度額を超えた部分の高額療養費を現物給付とする。
・出産手当金・傷病手当金の見直し
1日につき標準報酬日額の6割相当額の支給を、4月からは支給額に賞与額を反映させるため、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2相当額に引上げる。又、任意継続被保険者への出産手当金・傷病手当金の給付については廃止、退職後6ヶ月以内の出産手当金も廃止となる。
・標準報酬月額・標準賞与額の見直し
保険料や給付額の基礎となる、13等級に区分されていた標準賃金日額は4月より下限が統合され11等級に区分され、標準報酬月額の上限及び下限が拡大される。又、標準賞与額の上限が支給1回当たり200万円から、年度累計540万円となる。
・リハビリテーション料の見直し
疾患別リハビリテーション料の算定日数上限の除外対象を拡大し、一定期間後に逓減算定すると共に、算定日数上限後も必要な患者にリハビリを実施できる様にする為「リハビリテーション医学管理料」を新設する。
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