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平成18年度社会保険労務士試験の法改正ポイントチェック!

DAI-X NEWS vol.118 2006年05月号 【改正情報】

平成18年度社労士試験を目指す受験生なら必ずチェックしておきたいのが法改正。試験に大きく影響する法改正ポイントを総まとめしました。今の時期にチェックして、今後の学習に役立ててください!

□労働安全衛生法:健康診断関連において健康診断実施後の措置や特殊健康診断結果の通知のほか、面接指導等の規定が追加された。このほか元方事業者の講ずべき措置や計画の届出の免除が新たに追加されている。
□労災保険法:通勤の定義が改正され、複数就業者の事業場間移動や単身赴任者の住居間移動も通勤災害保護の対象となった。また、事業主からの費用徴収についても取扱いが改められた。
□徴収法:労災保険率が改定された。また、有期事業のメリット制に係る額の増減の幅について改正が行われた。
□健康保険法:入院時食事療養費に係る標準負担額、介護保険料率が改正された。
□国民年金法・厚生年金保険法:年金給付の併給調整において、障害基礎年金がその対象となった。また、国庫負担に係る経過措置や国民年金の脱退一時金の額について、改正が行われた。
□高年齢者等雇用安定法:高年齢者雇用確保措置が原則義務規定となり、平成25年3月31日までの経過措置が設けられた。
□障害者雇用促進法:一定の精神障害者について、雇用義務や納付金関係の規定が適用となった。また、在宅就業障害者特例調整金が新たに設けられた。
□老人保健法:入院時食事療養費に係る標準負担額が改正された。
□介護保険法:目的条文や要支援状態の定義が改正された。また、居住費や食費が介護保険の対象外となるなどの介護給付・予防給付の改正、費用負担の割合の改正が行われた。
□児童手当法:3歳以上小学校第3学年修了前の児童に係る特例給付の支給期間を、小学校修了前までとした。また、公費負担の割合が改正された。
□社会保険労務士法:紛争解決手続代理業務に関する規定が改正された。
 この他に、「自動変更対象額」等についても、最新情報を確認しておくことが必要である。

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