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平成18年試験はどう変わる!?行政書士試験改正情報

DAI-X NEWS vol.116 2006年03月号 【改正情報】

行政書士試験が大幅に改正!試験日も試験科目も、平成18年度から大きく変わることになりました。どこがどのように変わったのか、どこに注意してこれから学習すればいいのか、最新情報をお届けします。

「行政書士試験の施行に関する定め(平成11年自治省告示第250号)」の一部が改正され、その改正内容は、平成18年度の行政書士試験から実施されることとなった。以下が、平成18年度からの行政書士試験に関する改正点である。
<改正点>
1 試験科目の改廃
@ 行政書士の業務に関し必要な法令等(以下、「法令科目」という)から、「行政書士法(行政書士法施行規則も含む)」「戸籍法」「住民基本台帳法」「労働法」および「税法」がなくなった。つまり、法令科目は、「憲法」「行政法(後記参照)」「民法」「商法」「基礎法学」となる。ただし、なくなる科目については、後記の「政治・経済・社会」または「情報通信・個人情報保護」分野において、関連する知識を問う出題がなされる可能性がある。
A 行政法の出題範囲について、行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法および地方自治法を中心とするものとされた。
B 一般教養について、「行政書士の業務に関連する一般知識等」という名称となり(以下、「一般知識科目」という)、内容を分類すると、「政治・経済・社会」「情報通信・個人情報保護」「文章理解」となった。
2 出題数の変更
従来は、法令科目40題、一般教養20題であったが、これが、法令科目46題、一般知識科目14題となった。
3 試験日の変更
例年は「10月の第4日曜日」に実施されていたが,平成18年度からは「11月の第2日曜日」に繰り下げられることとなった。
4 試験時間の延長
例年は「午後1時から午後3時30分まで」であったのが、30分延長され、「午後1時から午後4時まで」の3時間となった。
5 合格発表日の延長
試験を実施する日の属する年度の「1月の第3週」に属する日から、「1月の第5週」に属する日に繰り下げられた。以上の改正点を踏まえて、今後の学習に関する注意点についてお話ししよう。
<学習に関する注意点>
前記の改正点からすれば、行政書士試験は、より法律系資格としての位置付けが明確となるものと言えるので、それぞれの法令科目の基本的な事項を理解するよう、学習することが重要となってくる。この点、テキストを読んだり、問題を解き解説を読むとき、条文一つ一つをしっかりと調べる、民法において、条文を具体的な事例に当てはめてみる、といった学習が有効であろう。
条文数の多い民法・商法については、従来よりも多く出題されることが予想されるので、これらの科目の対策をしっかり講じる必要がある。この点、テキストなどで知識を確認し、過去問などを解き、間違えたらテキストなどに戻ってしっかりと確認する、というオーソドックスな、インプットとアウトプットの繰り返しが有効である。また、判例に関する知識が問われる頻度は、今まで以上に高まるものと推測される。著名な判例については、事案の概要もおさえておくとよいだろう。

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